こんにちは。沖縄県ではオミクロン株による感染拡大がピークアウトしたということですがはやく普通に日常生活がおくれるようになりたいものです。
そのオミクロン株の感染者もしくは濃厚接触者となり仕事を休まざるを得ないことになったときに有給休暇を取得するケースも見受けられます。
有給休暇は、労働者の雇入れ期間によって付与する日数が異なり、それぞれの希望をもって取得されていくもので管理が大変だという声をよく耳にします。さらには、法改正により10日以上付与された労働者には年5日は確実に取得させなければいけないというルールまであります。
年次有給休暇の管理については先のブログ「年次有給休暇管理簿」を作成していますか?で触れておりますので、ここではどうのように管理をしていくべきか。その実務的な対応についてお話ししたいと思います。
通常、有給休暇の付与は雇入れ日から6か月後になります。その後1年ごとに毎年行うわけですが、そのため中途採用を行う事業所では労働者によって付与する日(基準日)がそれぞれ異なります。
【対応①】入社日が人により様々であれば、その基準日を「月初など」に統一するという方法があります。
【対応②】労働者の人数が多い事業所では、月毎に基準日を設けるのではなく「年始や年度初め」など1つにまとめる方法を採用すると管理がしやすくなります。
【対応③】そして年5日の確実な取得のためには「年次有給休暇取得計画表」を作成し、労働者ごとの休暇取得予定を明示します。
【対応④】また、有給休暇の取得が5日未満の労働者には使用者から「時季を指定」して取得させることも可能です。
【対応⑤】年次有給休暇の計画的付与制度(計画年休)を活用するという方法もあります。
こうした取組みにより煩雑になる年次有給休暇の管理もおこないやすくなるでしょう。
実際に行う場合には、就業規則の変更が必要となる場合やその他にも注意すべき点などがあります。具体的な内容や、上記に挙げた対応例を取り組みたいとお考えの方はご相談も承っておりますので詳しくは当センターまでお問合せください。
投稿者:社会保険労務士 景山 竜二