社労士のお助けブログ

中小企業も月60時間超の時間外労働で法定割増賃金率50%以上に!~2023年4月施行~

労働基準法では、法定割増賃金率は月60時間以内の時間外労働について25%以上、月60時間を超える時間外労働について50%以上とすることが定められています。しかし、中小企業においては、月60時間を超えても割増率は25%と猶予されていました。働き方改革関連法の成立により、2023年4月からはこの猶予が廃止され、中小企業でも月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金率が50%以上となります。
今回は、法定割増賃金率引き上げの概要と、猶予廃止までに企業が行なっておくべき対応について考えます。

1.現在の割増賃金率と引き上げ後の割増賃金率との差額はどうなる?

基本給+手当(月給に含められるもの):243,000円
年間所定休日:122日
1日の所定労働時間8時間(1ヶ月の起算日を毎月1日、休日出勤はなかったものと仮定)

1年間における、1ヶ月の平均所定労働時間
(365日-年間所定休日)×8時間÷12ヶ月=162時間

1時間当たりの賃金
243,000円÷162時間=1,500円

仮に、残業時間が月80時間だった場合、60時間分が25%割増、20時間分が50%割増で
(1,500円×1.25×60時間)+(1,500円×1.50×20時間)=157,500円

引き上げ以前は、残業代が150,000円となるので、7,500円の差が生まれることになる。
法定外休日の出勤や深夜労働があった場合には、それぞれの割増率が加算される。例えば、月の残業時間が60時間を超えた時点からは、深夜労働をした場合に上記の例だと一時間当たり1,500円×(1.75(時間外割増50%、深夜労働割増25%))=2,625円の賃金が発生。

2.法定割増賃金率引き上げまでに企業が行うべき対応について

法定割増賃金率引き上げによって、企業には人件費の変動などの影響が生じる。

①労働時間の適正把握

労働者の現状の労働時間が適正であるかを確認する。業務内容の整理から始め、業務フローの整理、業務ごとの担当者の確認を行う。労働者ひとり当たりの仕事量に偏りがある場合は是正するようにする。これにより、時間外労働時間が平準化され、60時間を超える労働者が減る可能性がある。それでも60時間を超える労働者が多くいる場合は、新たに労働者を雇い入れることも考慮する。まだ施行までに時間があるので、新制度の下での人件費を計算するなどして、最適な方法を検討する。

②業務の効率化


法定割増賃金率引き上げの前に時間外労働を減らしたい場合、業務の効率化を検討する。例えば、機械の導入や業務のマニュアル化などが考えられ、業務が効率化されることによって、生産性の向上など、時間外労働削減以外のメリットも享受できる。しかし、初期投資費用なども必要となるので、今後の成長へのビジョンや、財務状況を考慮したうえで取り組む必要がある。

③勤怠システムの整備

現在の勤怠管理システムで問題がないかどうかも合わせて確認しておく。例えば、自己申告で労働時間を管理している場合などは、適切に時間外労働賃金を支払えていないことがあるので、きちんと労働時間を管理できるシステムに移行する必要がある。

④代替休暇の検討

代替休暇とは、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、60時間を超える労働時間の割増賃金に代えて代替休暇を与えるという制度である。制度の利用には、労使協定を結ぶ必要がある。労使協定を結んだからと言って、労働者に代替休暇の利用を義務付けることはできず、代替休暇を取得するか否かの判断は労働者に委ねられる。
代替休暇の時間数は以下のように計算される。

代替休暇の時間数=(1ヶ月の法定時間外労働時間-60)×換算率
換算率とは、「代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率」と「代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率」の差のこと。

例として、時間外労働の割増賃金率が30%で、60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%である場合を考えてみる。時間外労働を80時間行ったとすると、規定の60時間を超えた20時間分において、60時間を超えたことによる割増賃金率の増加分である20%分を割増賃金として支払う代わりに、20時間の20%である4時間分の有給休暇を与えることができる。
ただし、原則として60時間を超えることによる法定割増賃金率の増加分のみしか休暇として代替できないという点に注意が必要。また、60時間を超えた月の末日の翌日から2ヶ月以内に与えなければならない。

中小企業にとっては、短期的に見ると人件費が増加する可能性が高く、デメリットばかりであるように感じられるかもしれませんが、より長期的な観点からは、これを機に職場環境の改善や業績アップ等を検討することにより、企業成長につながる可能性も出てくるものと思われます。
私のブログ投稿も今回で最後となりました。末筆ながら、皆さまのご健康と、ますますのご発展をお祈り申しあげます。

投稿者:特定社会保険労務士 矢野 淳子

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