社労士のお助けブログ

「勤務間インターバル制度」の導入を検討してみませんか?

「勤務間インターバル制度」という労働時間に関する制度。
まだ聞きなれない言葉かもしれませんが、実は労働時間等設定改善法の改正により、2019年4月から日本の法律にも努力義務の規定として取り入れられているものです。
この制度は、前日の終業時刻からその日の始業時刻までの間に、一定の休息時間(インターバル時間)を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間の確保を図ろうとするものです。

労働時間の管理についてはこちらの記事をご覧ください。

EU諸国においては、原則として11時間のインターバル時間を設けることが法律で義務付けられています。
日本ではまだ義務にはなっていませんが、この制度を取り入れることにより、従業員のやる気の向上・健康の維持につながるというメリットもあり、さらに会社としては生産性の向上、優秀な人材の確保・定着を期待することができます。

年次有給休暇の効果的な活用と併せて、ゆとりのある労働時間の設定を検討してみてください。
年次有給休暇については、過去の記事も一緒にご覧ください。

ちなみに、令和4年度の春バージョンの年次有給休暇のチラシの花ですが、ネモフィラというのだそうです。
沖縄県内で見られるのかどうかはわかりませんが、国内だと福島県のいわき市フラワーセンターや茨城県の国営ひたち海浜公園では4月から5月にかけて綺麗に咲き誇るようです。
新型コロナウイルス感染症の影響がなくなったら、出かけてみてはいかがでしょうか?

投稿者:社会保険労務士 倉本 昌明

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