社労士のお助けブログ

正しい労働時間管理出来ていますか?

~1か月単位の変形労働時間制の活用~

労働時間には、法律で定められた「法定労働時間(1日8時間、1週40時間)」と、法定労働時間の範囲内で企業が個別に定める「所定労働時間」があり、法定労働時間を超えた場合には、割増賃金を支払わなければなりませんが正しく支払われいないケースが見受けられます。

最近は勤怠ソフトを導入しているので、出退勤時間を入力するだけで自動的に残業代の計算を行ってもらえるので細かなルールをわからなくても問題ないと考えている方も多くなっております。また、就業規則や労使協定で1ヶ月単位の変形労働時間制を導入していないにもかかわらず、月単位の総労働時間で計算しているケースもありますので注意が必要です。

正しく労働時間管理を行い適正な賃金を支払うのに有効な制度が変形労働時間制です。業務量に合わせて労働時間の調整ができますので、1日の労働時間を自由に設定できます。閑散期には早く帰り、繁忙期に集中して仕事をすることにより結果として総労働時間が短縮され、長時間発生する残業を削減する制度ですが、一方で残業時間の計算方法が複雑で管理が大変だというデメリットもありますので、ご注意ください。

参考までに、厚労省のリーフレットをご覧ください。

◎労使協定または就業規則に定める事項

◎1ヶ月の上限時間

◎割増賃金が必要な時間外労働

また、勘違いをされている方が多いのですが、1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月経ったと きに、「結果的に週平均40時間に収まっていればよい」というような制度ではなく、事前に1ヶ月間の勤務表を作成することが必要で所定労働時間が週40時間以内である限りにお いて、あらかじめ1日8時間、あるいは週40時間を超える設定をすることができ、事後のシフト変更はできませんので、ご注意ください。

それでは、皆様の企業が変形労働時間制を利用して働き方改革を推進いたしますことを期待いたします。

投稿者:特定社会保険労務士 水澤孝一

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