社労士のお助けブログ

業務改善助成金の申請期限の延長について

またまた助成金に関する情報です。

事業場内最低賃金の引上げとそれに関連する設備投資等を同時に行った場合に支給される「業務改善助成金」。
1月31日に締め切りになってしまって、ガッカリしている経営者の方はいらっしゃいませんか?
そんなあなたに朗報です(テレビショッピング風に…)

「令和3年度業務改善助成金の申請期限が延長されました!」

大事なことなので、もう一度言います。
「令和3年度業務改善助成金の申請期限が3月31日まで延長されました!」

1月13日にも「特例コース」というものが設けられました。
こちらは、新型コロナウイルス感染症の影響で売上等が30%以上減少した事業場で、昨年12月以前にさかのぼって賃金の引上げを行った場合に、30円コースに限って活用できるもの。
対象機器等の範囲も広く、通常コースでは認められない、パソコン・スマホ、貨物自動車、広告宣伝費、事務機器等も対象となる場合があります。

今回はそれとは別に、2月1日から「通常コース」の期限の延長が行われました。
これまでの通常コースと異なっている点は、令和4年度の同助成金制度に合わせて、20円コースが廃止されたこと。また、特例コースと同様に対象機器等の範囲も広げられています。

制度概要は以下になります。
厚生労働省HPより一部抜粋)

コース区分

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します

(※1)10人以上の上限額区分は、以下のいずれかに該当する事業場が対象となります。
・賃金要件:事業場内最低賃金900円未満の事業場
・生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者
(※2)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

支給の要件

1.賃金引上計画を策定すること

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)

2.引上げ後の賃金額を支払うこと

3.生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと

(1) 単なる経費削減のための経費
(2) 職場環境を改善するための経費
(3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)

4.解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと

その他、申請に当たって必要な書類があります。

助成額

申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。

いずれについても、助成金に係る事業の実施スケジュールがタイトになる可能性もあります。
厚生労働省のホームページを見る限りでは、令和4年度も業務改善助成金制度は実施されるようなので、申請期限が間に合いそうもないときには、4月に向けた準備を始めておくようにした方がいいかもしれません。

お問合せは、
【沖縄働き方改革推進支援センター】
電話番号 0120-420-780または0120-420-781まで

また、厚生労働省において、業務改善助成金コールセンターも開設されています。

【厚生労働省業務改善助成金コールセンター】
電話番号 03ー6388ー6155(受付時間 平日8:30〜17:15)
令和3年度業務改善助成金について

話は変わりますが、以前お知らせした『小学校休業等対応助成金』の申請を忘れている会社も多いようです。
小学校・保育園が休校・休園等になった場合だけでなく、労働者のお子さんが新型コロナウイルス感染症の感染者・濃厚接触者になった場合、その恐れがあって小学校等を休ませた場合にも対象になる可能性があります。
さらに、会社がどうしても賃金補償(法定の年休とは別の有給の特別休暇の付与)を行えない場合は、仕事を休んだ労働者本人が申請できる休業支援金制度もあります。

沖縄県内では1月にも小学校の休校等が多く実施されていました。
忘れないうちに申請を済ませて下さい。
これに関する特別相談窓口は↓

【沖縄労働局雇用環境・均等室】
(事業主の皆さま)
電話番号:0120ー60ー3999 
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

【沖縄労働局雇用環境・均等室】
(労働者の皆さま)
電話番号:098-868-4380
受付時間:8:30~17:15(土日・祝日除く)

に設置されています。

投稿者:社会保険労務士 倉本 昌明

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