社労士のお助けブログ

ハラスメントにまつわる「紛争解決援助制度」

明るい陽射しが待ち遠しい日が続いていますが、みな様いかがお過ごしですか。
さて今回は、ハラスメントにまつわるトラブルが発生した場合に利用できる「紛争解決援助制度」についてご紹介します。
パワーハラスメントに関しては、過去にも取り上げていますので、こちらの記事も参考にご覧ください。


「労働施策総合推進法」の改正により、セクハラ、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントの対策が強化され、さらにパワーハラスメントの防止措置義務が加わり、今年の4月からは中小企業にも適用されます。

 「うちの会社は、ハラスメントの相談窓口設置は完了しているから大丈夫!」という事業所は多いですが、果たして実際に機能しているかどうか?というと別問題のようで、相談窓口があっても問題が起きているのが実情です。
 そこで解決に向けて利用できるのが、労働局の雇用環境・均等室に設けられている「紛争解決援助制度」の相談窓口です。

「紛争解決援助」とは、都道府県労働局長が、公正・中立な立場から当事者双方の意見を聴き、双方の意見を尊重しつつ、問題解決に必要な具体策を提示することにより解決を図る制度で、
1. 都道府県労働局長による「助言・指導・勧告」
2. 調停会議による調停・調停案の作成・受諾勧告の2つがあります。

〇紛争解決援助制度の詳細についてはパンフレットをごらんください。
紛争解決援助制度について(厚生労働省)

「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました」

〇ポータルサイト「あかるい職場応援団」も参考になります。

問題が起きることが問題ではなく、どう解決するかが問題だと言われますが、解決に向けての選択肢を増やしていくことは大切なことかもしれません。

投稿者:特定社会保険労務士 矢野 淳子

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