労働安全衛生法第57条では、危険物や有害物の取り扱い・表示義務について定めています。
危険物には「爆発性の物」や「発火性の物」などが、有害物には健康被害が生じる可能性がある「化学物質」や「化学物質を含む製剤」が該当します。
これらの危険物・有害物を取扱う場合には、容器や包装に「名称」や「人体に及ぼす作用」「貯蔵・取り扱い上の注意」などを記載しなければならないことになっています。
また、一定の危険有害性のある化学物質(673物質)について下記内容が義務付けられている事をご存知でしょうか?
2.譲渡又は提供する際の安全データシート(SDS)の交付
3.事業場で取扱う際のリスクアセスメントの実施
化学物質による労災事故を防ぐためにも、職場で使用している化学物質の危険性・有害性を把握して、業務を行うことが大切です。
厚生労働省では、「ラベルでアクション」運動を実施しています。
・《 ラベルでアクション 》~事業場における化学物質管理の促進のために~
川崎北労働基準監督署が作成している資料がとても分かりやすいです。
・川崎北労働基準監督署『ラベルでアクション』
厚生労働省 「職場のあんぜんサイト」 化学物質の情報発信もあります。
労働基準監督署の立ち入り調査での指摘や、化学物質による労災事故が起きないようにするためにも、事業所は適切に管理・運営し、労働者は表示ラベルを理解し業務を行う必要があるでしょう。
今一度確認してみてはいかがでしょうか。
投稿者:社会保険労務士 石飛 幸代