社労士のお助けブログ

「年次有給休暇管理簿」を作成していますか?

2019年4月から全ての企業に、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して年5日を使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられたことはご存じかと思いますが、「年次有給休暇管理簿」も作成して保存することも義務付けられました。

作成義務について

「年次有給休暇管理簿」の様式や書式について特に決まりはありませんが、最低限下記の内容を記載する必要があります。

1.「時季」 ⇒  労働者が年次有給休暇を取得した具体的な日付
2.「日数」 ⇒  労働者が年次有給休暇を取得した日数
3.「基準日」⇒  労働者に年次有給休暇を取得する権利が発生した日

※ 厚生労働省年次有給休暇取得促進特設サイト

「年次有給休暇管理簿」は、厚生労働省のホームページや無料のものが、インターネットで手に入れることできますので、ぜひ検索してみてください。

なお、「年次有給休暇管理簿」は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調整することができます。また、必要なときにいつでも印刷できるのであれば、システム上での管理方法でも差支えないとなっています。

保存義務について

作成した「年次有給休暇管理簿」には、当該年休を与えた期間中及び当該期間の満了その後3年間の保存義務があります。

「年次有給休暇管理簿」作成は、あくまでも「年5日の年次有給休暇」を確実に取得させるための手段の一つですので、それぞれの会社で管理しやすい方法で作成してみてください。

当センターでは、作成方法の相談も承っておりますので、ぜひお問い合わせください。

投稿者:社会保険労務士 石飛幸代

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