社労士のお助けブログ

健康診断適切に実施していますか?

康診断は、労働者を雇っている会社は定期的に行う必要があり、その実施は労働安全衛生法という法律の中で義務となっています。受けさせていないと、労働基準監督署から指導が入り、適切に対応ができていないと、50万円以下の罰金を支払うことになってしまいます。また、会社を立ち上げたばかりの人の中には、対象となる労働者や健康診断の項目など、どのように進めていいかわからない人も多いのではないでしょうか。

雇入時の健康診断

象となる労働者を雇い入れる際、健康診断を実施する必要があります。これが、雇入時の健康診断です。
対象者が入社前3カ月以内に指定の診断項目を受けていて、その結果を会社に提出する場合にはこの健康診断を省略することが可能です。対象となる労働者は、フルタイムで働く人はもちろんフルタイムで働く人以外にも1年以上使用する予定で、週の労働時間が正社員の4分の3以上の方も対象と定められています。ただし、4分の3以下であっても努力義務とされており、「なるべく行って下さいね」となっています。

定期健康診断と特殊健康診断

期健康診断は職種など仕事の種類や、勤務時間に関係なく全職種に対して行われる健康診断です。一般健康診断は、雇入れ時と同様にフルタイムで働く人はもちろん、契約期間が1年以上あり、正社員の4分の3以上の労働時間のあるパート社員等も対象となります。
実施は年に1回必ず実施する義務があります。また、特殊健康診断というものもあり、法定の有害業務に従事する従業員に対して実施するものが該当します。有害業務とは放射線業務や、有機溶剤を使用する現場で有害な業務に従事する人が対象です。

健康診断を受けさせるだけではダメ

健康診断は毎年やってるよ!」という会社さんも多いですが、それだけではありません。健康診断は、健診結果を踏まえ必要な措置を行い、従業員の健康を守ることが本来の目的です。健診結果を受け取り、各従業員の所見の有無を確認しましょう。そのため、健診結果を会社に提出するよう健診機関や従業員本人に結果の提出を依頼しなければいけません。
なお、健康診断は法律で定められたものなので、法定の健診の項目についての結果は、本人の同意なしに取得することが認められています。ただし、健康診断の情報を漏洩した場合は、罰金刑だけではなく6ヶ月以下の懲役を課される場合もあります。

二次健康診断とは?

診の結果、労働安全衛生法に基づいて従業員が過労死の危険性がある状態と判断されるような場合に二次健康診断を行います。要件としては、BMIの判定、血圧検査、血中脂質検査、血糖検査のすべてにおいて異常が確認された場合に受けることができます。会社は実施の強制はできませんが、安全配慮義務に基いて、従業員の受診を勧奨する必要があります。

有初見者の就業判定

会社は健診実施から3ヶ月以内に一つでも所見(健診結果の異常)のある従業員に対する対応について、産業医に意見聴取を行わなければなりません。(産業医がいない場合は、地域の産業保健センターなどに相談してください。)意見聴取は、以下の区分で就業判定を受ける必要があります。

1. 通常勤務:措置不要、従来通りの勤務で問題なし
2. 就業制限:勤務制限を設け負荷を軽減し、健康確保の必要がある
(時短勤務、業務内容や就業場所、勤務時間の変更、設備の設置や整備など)
3. 要休業:勤務休み療養する必要がある
(休暇、休職など)

就業判定の結果は従業員に内容を報告し、どのように対応すべきか協議します。どのように措置を行ったかは産業医に報告し、継続してサポートを行って下さい。

健康診断を行うことによって会社は法律的に義務を果たすことになり、従業員を守ることにもつながります。少子高齢化が進み、昨今人手不足や定年延長を行う会社からの相談も増えてきています。新規採用だけでなく、今いる従業員に長く働いてもらうためにどうすべきか考えることも会社にとって必要となってきています。まずは健康診断を適切に行うことから進めてはいかがでしょうか。

投稿者:社会保険労務士 阿嘉 哲

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