社労士のお助けブログ

就業規則を見直しましょう

労働者が安心して働ける明るい職場を作ることは、事業規模や業種を問わず、すべての事業場にとって重要なことです。そのために、労働時間や賃金をはじめ、人事・職場の決めごとなど、労働者の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間でトラブルが生じないようにしておくことが大切です。
常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、これを作成しまたは変更する場合に、労働基準監督署に届け出なければなりません。

使うこともなく何年もしまったままにはなっていませんか?

近年、労働法関連は、時間外労働の上限規制や年次有給休暇付与の一部義務化、有期契約社員の無期転換権、60歳定年の引上げなど、様々な改正が行われ、就業規則もこれに対応していく必要があります。

こんな事も…

台風の翌日には、「昨日休ませた分の賃金はどうしたらよいか」という相談の電話がよく来ます。
無断欠勤や遅刻を繰り返したり、素行が悪く周りに迷惑をかけたりする人や、病気がちでしょっちゅう休む人に辞めてもらいたくても、簡単にクビにすることはできません。
人手不足で人を雇いたくても、労働条件がきちんと定まっていないところや、セクハラ・パワハラで雰囲気の悪いところには、なかなかいい人材は入ってきません。
夜のアルバイトをしていて昼間居眠りをする従業員がいても、アルバイトを禁止することはできません。
辞めた従業員が、突然2年分の残業代を請求してきたという話も時折耳にします。

このようなトラブルや問題は、就業規則をきちんとメンテナンスすることで、ほとんど防ぐことができます。助成金を活用したいときにも、就業規則の写しを要求されることがあります。
持続可能な経営のため、就業規則は必須です。つくっていない、長年そのままという場合は是非ご相談下さい。

投稿者:社会保険労務士 上里 朝也

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