社労士のお助けブログ

高年齢者雇用安定法の改正について

令和3年4月1日に高年齢者雇用安定法の改正が施行されました。この法律は、事業主が65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、以下のいずれかの措置を講ずる(努力義務)内容です。

①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業所に加えて、他の事業主によるものを含む)
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

皆さまの企業は、どのような対応をなされていますか?
図1のグラフにありますように、努力義務ということもあり対応している企業はまだまだ少ないですが、いずれ義務化されると思われますので、お早めに取り組みましょう。その際に、下段にあります【65歳超雇用推進助成金】の利用をお勧めいたします。
図1.

65歳定年の助成金額が昨年に比べて大幅に引き下げれましたように、今後助成金額が引き下げられたり、廃止になったりする可能性がありますので、お早目の取り組みをお願いいたします。

【65歳超雇用推進助成金】

投稿者:特定社会保険労務士 水澤 孝一

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