社労士のお助けブログ

請負、業務委託と雇用との違い

 人を雇い入れると、労災や社会保険(一部を除く)に加入しなければならず、給料のほかに労働保険料や社会保険料等のコストがかかります。事業主には少なくない負担ですが、未加入の業者には、過去の保険料支払いの要求や、社名の公表、許可取り消し、罰則の適用、従業員からの損害賠償請求などの可能性があります。

請負契約や業務委託契約は労災・社会保険料はいらない?

 一部で「請負契約や業務委託契約にすれば労災や社会保険料はいらない」などといった情報が流れています。
大まかにいうと、請負契約とは「特定の仕事を完成させる」契約業務委託契約は「業務としての仕事を依頼する」契約です。
 確かに、業務委託や請負は、雇用とは違うので保険料が発生しないのは事実ですが、契約の形式や名称にかかわらず、個々の働き方の実態に基づいて、「労働者」かどうかが判断されることになり、次のような基準によって「労働者」と判断される場合には、労働関係のルールが適用され、労災や社保の加入も義務付けられることとなります。

・仕事を受けるか受けないかを自分で決めることができるか

・業務の内容や方法について具体的な指揮命令を受けていないか

・仕事の場所や時間が指定され、管理されていないか

・本人に代わって他の人が仕事をすることができるか

・報酬が、指揮監督の下で一定時間仕事をしたことの対価でないか

・報酬は、雇用されて同じような仕事をしている労働者と同程度でないか

 これらは判断基準のごく一部であり、ほかの様々な要素もよく検証する必要があります。保険料を浮かせるために、これまで雇っていた人を、安易に請負や業務委託に切り替えるのは、極めて問題です。
これらの契約をお考えの際は、専門家にご相談の上、くれぐれも慎重な判断をお願いします。

 ご不明な点や、具体的に知りたい点などについては、当センターへお気軽にお問い合わせ下さい。

投稿者:社会保険労務士 上里 朝也

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