社労士のお助けブログ

「労働時間」をあらためて見直してみましょう。

雇用契約で9時から18時までが勤務時間(休憩1時間)の場合、労働時間が8時間あることは間違いないところです。

それでは、次に挙げる例は「労働時間」に含まれるでしょうか?

・制服がある職場で着替える時間
・ミーティングを就業時間前後に行っている時間
・歓送迎会のような集まりの時間
・自分たちで職場を清掃する時間

このうち制服に着替える時間について、労働時間に含まれると考えた郵便局員が、出退勤時の着替えに要する1日14分間分の賃金が支払われていないのは不当だとして、今年4月、神戸地裁に訴訟に提起しました。裁判所の判断が注目されます。

労働時間に該当するかについては「使用者の指揮命令下に置かれている時間」という明確な基準があります(三菱重工業長崎造船所事件 最一小判平12.3.9 民集54-3-801)。この基準にそって、実際の事案を判断することになります。指揮命令下にあったかについては、使用者が労働者に義務付けていたのかが重要になります。上に挙げた裁判でも判断のポイントは、日本郵便がどこまで労働者に義務付けていたか、になるでしょう。

働き方改革の出発点は、労働時間を正確に把握することにあります。あらためて見直してみると疑問点が発見されることもあります。先日、年1回の大掃除を12月の最終勤務日に行っているのは、労働時間ではないのか、を検討したところです。皆さんの事業所でも「労働時間」が正確に把握できているか、見直してみてはいかがでしょうか。

疑問等ありましたら、沖縄働き方改革推進支援センターまでご相談ください。

投稿者:特定社会保険労務士 岡 輝一

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