社労士のお助けブログ

新型コロナウイルス感染症に関する支援情報(その2)

7月にもこのタイトルで書き込みをさせていただきました。
新型コロナウイルス感染症に関する支援情報
その後もコロナ禍の収束はなかなか見えてきませんが、厚生労働省が取り扱う助成金の仕組みが大きく変更されました。

両立支援等助成金・育児休業等支援コースの終了

小学校等の休校により仕事を休んだ労働者への給与補償を行った事業主に対して支給されている『両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例』ですが、7月の休業分までで急遽終了になりました。

8月以降はどうなるのだろうと不安を感じる方も多いと思いますが、これに関する助成金がなくなるわけではなく、『小学校休業等対応助成金』に代わることが9月7日に厚生労働省から発表されています。
この書き込みをしている9月17日11時時点では、その内容について何も公表されていないので、どうなるか全くわかりませんが、少なくとも申請手続き・窓口・助成額は変更になると思います。
これまでと違って個人申請の仕組みも復活するようなので、制度は充実すると思いますが、詳しい情報が公表されるまでもうしばらくお待ちください。

助成金と言えば、10月8日からの地域別最低賃金の引上げ(792円→820円)に合わせて『業務改善助成金』の制度が拡充されました。

業務改善助成金の拡充について

制度拡充の主なポイントは以下の通りです。

①これまでの30円コースと60円コースの間に「45円コース」が新設されました。
②賃金引上げ労働者数に「10人以上」の枠が設定され、これに伴って、助成上限額が450万円から「600万円」に引き上げられました。
③賃金引上げ額が30円以上の場合には、生産性向上に資する「自動車、パソコン等も補助対象」になりました。
④同一年度内において「複数回(2回まで)の申請」が可能になりました。
※ただし、いずれについても生産量要件(売上高の減少等に係る要件)や賃金引上げ額・労働者数等、一定の条件を満たすことが必要です。

社内にフルタイムで働いているのに月給(税引き前の総支給額)が14万円前後の労働者や時給800円前後のパートタイム・アルバイト労働者がいませんか?業務改善助成金を活用できる可能性があります。

これを機会に、最低賃金に違反していないかどうかを確認するのと同時に、助成金の活用も検討してみてはいかがでしょうか?

時給820円未満の労働者がいる場合には、9月中に申請すると、メリットが大きくなるかもしれません。
詳しいことは当センターまでお問い合わせください。

投稿者:社会保険労務士 倉本 昌明

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