社労士のお助けブログ

健康保険法の改正について

早いもので、今年も残すところあと2か月となりました。雇用をめぐる法律にはいろいろありますが、毎年何らかの法改正が施行されています。
今回はさっそく来年1月1日から施行される健康保険法の改正についてご紹介します。

傷病手当金の支給期間の通算化
施行日:令和4年1月1日

傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために休業するときで、一定の要件に該当した場合に支給されるもので、支給期間は、支給が開始された日から最長1年6カ月です。これは、1年6カ月分支給されるということではなく、1年6カ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も含めて1年6カ月に算入されます。支給開始後1年6カ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
今回の改正は、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるように、支給期間の通算化を行うというものです(支給を始めた日から通算して1年6カ月支給)。がん治療などで入退院を繰り返すなど、長期間にわたり療養のための休暇をとりながら働くケースなどがあることから、改正になりました。
施行は2022年1月1日となっています。給付を受ける従業員にとっては手厚い支援になりますので、支給申請時に仕組みを説明するようにしましょう。

任意継続被保険者制度の資格の喪失事由の追加
施行日:令和4年1月1日

任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が退職し健康保険の資格を喪失した後も、最長で2年間、引き続き従前の健康保険に加入することができる制度です。この任意継続被保険者の喪失事由について、現行では以下のようになっています。

1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき

2.保険料を納付期日までに納付しなかったとき

3.死亡したとき

4.被用者保険・船員保険・後期高齢者医療の被保険者等となったとき

これらに該当した場合に、任意継続被保険者の資格を喪失することになっていますが、改正後は、資格喪失事由として、「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合において、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき」という要件が加わり、被保険者からの任意脱退が認められるようになります。

任意継続被保険者の保険料の決定について(健康保険組合のみ)
施行日:令和4年1月1日

現行では、任意継続被保険者の保険料は①退職前の標準報酬月額②保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のうち、いずれか低い額に保険料率を乗じた額となっています。
改正後は、健康保険組合が規約に定めた場合は、②より①が高い場合は、高い方の①の退職前の標準報酬月額を保険料の算定基礎とすることが可能になります。

投稿者:特定社会保険労務士 矢野 淳子

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