社労士のお助けブログ

外国人雇入れの注意点について

人手不足やグローバル化によって、日本で働く外国人労働者は過去最高の172万人となりました。コンビニでもベトナムやネパールの店員さんをよく見かけます。沖縄で外国人を雇用する事業所は、全国で最も高い割合で増えています。

皆様の事業所で外国人を採用することも考えられます。労働基準法や労災保険、社会保険の適用などはもちろん同様に扱わなければなりません。
加えて、外国人を雇用するときは次のことに注意して下さい。

1. 就労可能な外国人の雇用
外国人の方は、自分の在留資格の範囲内においてのみ、我が国での就労が認められています。 事業主の方は、雇い入れの際、在留カードにより就労可能かどうかを必ず確認して下さい。

2. 外国人労働者の雇用管理
外国人を雇用する事業主は、雇入れ・離職の際に、その氏名、在留資格などをハローワークへ届け出なければなりません(怠ると30万円以下の罰金対象)。
定住者、永住者についても同様です。また、雇用保険の被保険者でない短期アルバイトでも届出の対象となります。

3. 外国人労働者の業務
在留資格で認められる範囲外の仕事をさせたり、在留期間を超えた人を就労させたりした場合は、いわゆる不法就労に該当し、退去強制や刑事罰の対象となります。
例えば、ホテルのフロントとして雇い入れたのに、レストランの配膳業務や客室清掃等に従事させていた場合は在留不許可となります。

4. 外国人雇用支援ツール
日本では当然と思われる法制度や雇用慣行は、外国人の方にとって馴染みのない場合があります。厚生労働省のサイト内に、職場のルールについて説明する際に活用できる支援ツールができています。理解が難しい言葉を翻訳するなど、人事・労務を説明する際にご活用下さい。

◯支援ツールについては厚生労働省のHPにて

ご不明な点や、具体的に知りたい点などについては、当センターへお気軽にお問い合わせ下さい。

沖縄働き方改革推進支援センターへのお問い合わせはこちら

投稿者:社会保険労務士 上里 朝也

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