社労士のお助けブログ

「労働者名簿」・「賃金台帳」・「出勤簿」の法定三帳簿を整備していますか?

労働基準法では、労働者を雇用する企業等には、法定三帳簿と言われる「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」を整備し、保存することが義務づけられています。
業務で、賃金台帳を拝見する機会が多いのですが、労働日数の記入はあるが、労働時間数の記入がないなど、法令で定められた事項の記入が無い場合があります。
「働き方改革」の、年次有給休暇の時季指定、時間外労働の上限規制は、労務管理の上でも、「賃金台帳」・「出勤簿」が重要となっています。
記入すべき事項や各帳簿の保存期間は法令等により定められています。内容を理解した上で、整備・保存していきましょう。
正しく整備されていない等、労働基準監督署による是正勧告がされた場合に、従わないなど悪質と認められた場合には、罰則として「30万円以下の罰金」が適用されます。

▼労働基準法関係主要様式は下記の厚生労働省のHPからダウンロードが可能です。
厚生労働省HP

▼労働者名簿と賃金台帳のダウンロード(※出勤簿については別途センターまでご相談ください。)
賃金台帳(様式第20号).xls
労働者名簿(様式第19号).doc

当センターでも、法定三帳簿の整備等についての、無料相談・無料訪問サービスも行っておりますので、是非ご活用ください。

投稿者:社会保険労務士  石飛 幸代

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