働き方改革の概要

働き方改革とは?

“「働き方改革」とは、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革です。”

2019年4月1日より、働き方改革関連法案の一部が施行されました。働く方の置かれた事情に応じて、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

働き方改革の背景

“「働き方改革」とは、「一億総活躍社会」実現に向けた取り組み”

働き方改革を掲げた背景には、少子高齢化による労働力不足の解消があります。そこで、2016年6月2日、「ニッポン一億総活躍プラン」というものが閣議決定されました。一億総活躍社会とは、少子高齢化に歯止めをかけ、50年後も人口1億人を維持し、家庭・職場・地域で誰もが活躍できる社会を目指すという、少子高齢化に正面から取り組むものとなります。

一億総活躍社会に向けた労働力不足における対応策

“働き手を増やす・出生率の上昇・労働生産性の向上”

働き手を増やす

若者も高齢者も、女性も男性も、障害や難病のある方々も、一度失敗を経験した人も、みんなが包摂され活躍できる社会を目指し、働き手を増やすこと。

出生率の上昇

子育て支援や社会保障の基盤を強化することで、出生率を上げ、将来の働き手を増やす。

労働生産性の向上

「労働生産性とは」労働者1人あたりが生み出す成果です。日本の労働生産性は主要先進国の中では最下位、OECD加盟国の36カ国中21位となっており、労働生産性の向上は最重要課題とも言えます。

働き方改革の3つの柱

“長時間労働の解消・非正規と正社員の格差是正・高齢者の就労促進”
労働力不足における対応策を踏まえた上で、「働き方改革」は具体的な三つの対策を掲げました。

長時間労働の解消

長時間労働の解消①:労働時間、長すぎませんか?

時間外労働は原則、月45時間、年360時間が上限です。臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

長時間労働の解消②:有給、使えていますか?

10日以上の年次有給休暇(有給)がある労働者が、5日の有給休暇を使用している必要があります。使用していない場合、会社が時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

非正規と正社員の格差是正

同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者等の非正規社員との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが令和3年4月1日から中小企業でも禁止されました。また、非正規社員から正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなけばなりません。令和2年10月の5件の最高裁判所の判例が参考になりますが、あくまでも個別の事例ですのでご注意ください。手当に関しては、その手当の趣旨を鑑みて同一にする必要があります。また、賞与や退職金も判例では支給しなくてもかまわないとなっておりますが、短期契約を繰り返したり、長期雇用を前提とした雇用では多少なりとも支払う方がよいと思われますので、今後の判例を参考に取り組んで頂きたいと思います。

高齢者の就労促進

令和3年4月1日に高年齢者雇用安定法が改正され、65歳から70歳までの就業機会を確保するための高年齢者就業確保措置を講ずることが努力義務として新設されました。これまでの自社での雇用だけでなく、業務委託契約を締結する制度の導入等の雇用によらない創業支援等措置を導入することも可能となっておりますが、過半数労働組合等の同意を得るなどの条件があります。現時点では努力義務ですが、いずれ義務化される可能性もありますので早めの対応が必要です。
 また、同時に定年再雇用で賃金を下げている企業も多く見受けられますが、同一労働同一賃金の問題もクリアさせる必要がありますので、賃金規定を含めた就業規則の改定もご検討ください。

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